東京高等裁判所 昭和63年(行コ)11号 判決 1988年6月29日
控訴人
渡辺総業株式会社
右代表者代表取締役
渡辺英子
右訴訟代理人弁護士
萩秀雄
同
戸部秀明
被控訴人
入間市長
水村仁平
右訴訟代理人弁護士
藤倉芳久
主文
一 本件控訴を棄却する
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人が控訴人に対し、昭和六一年八月一一日付でした原判決添付別紙1記載の審査通知処分を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文第一項同旨
第二 当事者の主張及び証拠
原判決事実摘示のとおりである。
理由
一当裁判所は控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は原判決の理由と同一であるからこれを引用する。ただし、次のとおり付加訂正する。
1 原判決二七枚目裏一行目の「再考を促す」の次に、「ことにより、条例に示されたラブホテル建築規制の方針への協力を要請する趣旨を示す」を加える。
2 同二七枚目裏六行目の「解すべきであるから、」を「解すべきところ、原告が本件通知を受けたからといつて、都市計画法及び建築基準法等関係所定法規に基づく正規の建築許可申請手続をする権利を害されることにならないのであつて、この意味から、本件通知は前記の趣旨をもつてなされる単なる事実の通知にすぎず、かように、」と改める。
二以上の理由により、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄却する。
訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条民訴法九五条八九条適用
(裁判長裁判官武藤春光 裁判官菅本宣太郎 裁判官秋山賢三)